不動産売却における反復継続とは?ペナルティや対策について解説

2024-03-12

売却

不動産売却における反復継続とは?ペナルティや対策について解説

不動産業を生業とするためには宅建業の免許を持っていなければなりません。
ところが、自分では、ただ不動産を売却しただけのつもりでも、その取引が不動産業とみなされてしまう場合があります。
それが今回紹介する反復継続です。
これに該当してしまうと、違法行為となってしまい罰則の対象になりうるので注意してください。

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不動産売却における反復継続とは?

反復継続とは繰り返し不動産取引を行う行為です。
通常、保有する不動産を売却する場合、買主を見つけてその人に売るだけで完了します。
このような1回限りの売却であれば、事業性は低いとみなされるため不動産業に当たることはまずありません。
しかし、販売回数は1回でも複数の買主に不動産を売却すると、継続的な取引とみなされるかもしれません。
具体的には広大な土地を保有していて、それを分割して複数人に売却したり、1棟のマンションを部屋ごとに複数人に売却したりする場合などです。

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違反した場合の罰則について

もし反復継続とみなされるような不動産売却を行った場合、無免許で宅地建物取引業を行ったことになります。
そうなると違法行為なので罰則の対象です。
具体的には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、その両方が適用される場合もあります。
懲役刑の可能性があるので決して軽い罪ではありません。
先ほど紹介したのは、個人が犯した場合のペナルティです。
法人が無免許で不動産業を行った場合には1億円以下の罰金に処されます。
1億円の罰金ですから、大きなペナルティといえるでしょう。

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無免許営業とみなされないための対策

反復継続とみなされないためには不動産売却時の対策が求められます。
まず基本的に、不動産売買は1回で済ませることが重要です。
広大な不動産だったとしても区画分けしないことです。
そのままの状態で一般市場に販売すれば1回限りの取引にできます。
その他には、不動産会社に買取依頼するのも一つの方法です。
また、不動産会社と媒介契約を結ぶのも有効な対策です。
不動産のプロを売買に絡めることで、違法行為をしてしまうことを未然に防げる可能性があります。
また、ひとたび不動産を保有したら、一定期間所有することも大事です。
購入してすぐに売却を行うと転売目的ではないかとみなされる可能性があるためです。

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まとめ

不動産売却時、反復的かつ継続的とみなされると無免許で不動産業を行ったとみなされる可能性があります。
懲役刑に処せられる可能性もあるので慎重に取引を行いましょう。
不動産会社に相談しながら手続きを進めていけば、違法性に問われない形での売却を提案してもらえるはずなのでおすすめです。
仲介手数料を削減するために、知識のないまま独力での売却はリスクが伴うのでその点を留意しておきましょう。
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