2024-05-21
不動産売却の際は、売却代金が高額になり、買主の方の負担が大きくなりがちです。
場合によっては、不動産の売却でも割賦販売が適用でき、1回あたりの買主の方の負担を減らせます。
今回は、不動産売却における割賦販売とは何か、割賦販売のメリットやデメリットについてご紹介します。
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割賦販売とは、簡潔に言うと分割払いで物品を販売することです。
高額で一括払いが難しい商品でも、分割払いであれば一度に支払う金額が少なくなり、負担を分散できます。
とくに、住宅ローンの審査にとおらず、自己資金で購入代金を支払わなければならない物件に有効な手段です。
売却が難しく資産価値が低い再建築不可物件も、ローン審査にとおりにくく、購入する場合は自己資金での支払いになります。
そのため、そういった物件を売却する際に割賦販売を選択すれば、比較的買い手がつきやすくなる可能性が高まるのです。
また、親族間での不動産売買や、信用情報に傷がついているためローンを借りられない方との取引でも効果があります。
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割賦販売で不動産を売却するメリットは、買主の方の費用負担を軽減できる点です。
通常では売却が難しい物件でも、一度の支払いにおける負担が少ないのであれば、買い手がつきやすくなる可能性があります。
古い住宅が残っているものの、新しく建て替えなどができない再建築不可物件は住宅ローンを組めず、一般的には売却が難しい物件です。
割賦販売であれば、そのようば物件を分割払いで購入でき、古くてもリフォームすれば使用に耐えうる可能性が高いため売れやすくなります。
また、親子間での不動産売買や遺産相続に伴う親族間での売買など、住宅ローンを組みにくい取引でも有効活用が可能です。
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割賦販売のデメリットは、所有権移転登記のタイミングが難しくなる点です。
売主の方にとっては、代金の支払いがすべて終わったあとのほうが望ましいですが、買主の方にとっては売買契約締結時のほうが不動産を失うリスクが低くなります。
そのため、契約後のどの時点で所有権移転登記をおこなうか、双方が納得できるよう話し合う必要があるでしょう。
また、親族間の取引などで利息なしの割賦販売をおこなうと、利息分を贈与と見なされる可能性があります。
贈与には贈与税がかかるため、利息を抑えようとしてかえって出費が増える可能性があるのです。
これらのデメリットへの対策として、所有権移転登記を先に進めて強制執行認諾文言付公正証書を作成する、住宅ローンを参考に利率を設定して利息をつけるなどをおすすめします。
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不動産売却における割賦販売とは、不動産を分割払いで販売する方法です。
買主の方の負担が減るため、通常では販売が難しい不動産や親族間での取引に効果があります。
一方で、所有権移転登記のタイミングが難しい、贈与税が課される可能性があるなどのデメリットも存在するため、対策が必要です。
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