相続から3年以内に不動産を売却する場合に使える特例とは?注意点も解説

相続から3年以内に不動産を売却する場合に使える特例とは?注意点も解説

相続した不動産を売却した場合に活用できる特例に「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」があります。
2種類の特例制度の仕組みなどを把握しておくと、不動産売却における節税対策につなげられるでしょう。
今回は、相続から3年以内に不動産を売却すると活用できる2種類の特例を、売却時の注意点と一緒に解説します。

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相続から3年以内の売却で活用できる「相続空き家の特例」とは

相続空き家の特例は、相続により取得した空き家または土地を売却すると適用される仕組みです。
特例が適用されると相続した不動産を売却して得た利益から3,000万円が控除されますが、空き家と売却状況が必要要件を満たさないと相続空き家の特例は適用されません。
まず空き家は建築完了日が1981年5月31年以前で、土地も含めた相続であることが必要です。
相続開始までは被相続人が住んでおり、亡くなった時点から売却まで空き家であることも、必要条件に含まれます。
また相続から3年後の年末を迎えるまでに第三者に1億円以下で売却していること、耐震リフォームが済んでいることなども満足さなければなりません。

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相続から3年以内の売却で活用できる「取得費加算の特例」とは

取得費加算の特例は、売却後に課された相続税額を不動産の売却費用に加算したうえで譲渡所得税を算出する仕組みです。
特例措置による節税効果を得るには、相続などを通じて財産を取得したことや、相続した方を対象に相続税が課されているなど3つの適用要件を満たさなければなりません。
また相続が開始された翌日から起算し、相続税の申告期限となる翌日を境に3年が経過する日までに売却を済ませる必要もあります。
わかりやすく解説すると、相続の開始から3年10か月以内に不動産を売却できない場合、取得費加算の特例が適用されません。
節税対策として特例を活用するためにも、期限内に売却を済ませましょう。

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相続から3年以内に不動産を売却する注意点

相続した不動産の売却では、手続きに入る前に名義変更手続きとして相続登記を申請する必要があります。
相続登記手続きは申請に必要な書類の準備に時間がかかるため、司法書士など専門家への依頼がおすすめです。
不動産売却における節税対策では、相続空き家の特例と取得費加算の特例を併用できない点にも気を付けましょう。
かりに3年以内に売却できたとしても、適用される特例はいずれかひとつだけです。
また注意点としては、相続後の不動産は可能な限り早めに売却することも重要なポイントです。
不動産を売り出してから買主が現れるまで一定の時間がかかるため、取得費加算の特例の適用を検討しているなら速やかに行動に移しましょう。

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まとめ

相続空き家の特例は、条件を満たすと売却益から3,000万円が控除される仕組みです。
一方で取得費加算の特例は、相続税と売却にかかった費用を合算し、納める譲渡所得税を減らす仕組みを指します。
特例を活用する場合は名義変更手続きや併用不可であることなど、注意点を確認することが大切です。
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