2025-05-20
住宅ローンの滞納を理由に、自己破産をしなければならないケースはよくあります。
そのようなときには、所有している不動産を売却してから自己破産するか、破産後に売却するか悩むでしょう。
今回は、自己破産に伴う不動産売却のタイミングをはじめ、自己破産前に売却するメリットやローンの有無による売却方法をご紹介します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミングは、自己破産後か自己破産前かの2パターンです。
まず、自己破産後に不動産売却をおこなうなら、裁判所が選任した破産管財人に手続きを委託します。
自己破産時に不動産などの財産を所有しているケースでは「管財事件」として扱われるのが一般的です。
管財事件になると、破産者が予納金を納めて手続きを破産管財人に依頼します。
その後、破産管財人が資産状況を調査し売却へと手続きが進むのです。
一方、個人による自己破産のケースでは、所有する資産の内容によって管財事件として扱われない可能性があります。
そのようなときには自分で不動産を売却する必要があり、タイミングも自分で選択可能です。
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自己破産前に不動産を売却することには、経済面や手続き上で大きなメリットがあります。
売却額に仲介手数料や測量費用、抹消登記費用などを含めることで自己負担を軽減でき、さらに市場価格での売却が可能なため破産後より高額での売却が期待できます。
加えて、同時廃止が認められれば予納金が必要なくなり、管財人との面談も免除されるなど、精神面でも負担を抑えられるでしょう。
約40万円ほどの費用を節約できる可能性がある一方で、財産隠しとして疑われるリスクも存在します。
不動産の価格を適正に設定し、計画的かつ慎重に売却を進めることがトラブル回避において重要です。
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自己破産前の不動産売却では、ローンの返済が残っているかどうかが非常に重要なポイントとなります。
ローンを完済している場合には、一般的な手続きを通じて通常の売却が可能です。
しかし、ローン返済が終わっていない場合は、金融機関の同意を得てから進める任意売却を検討する必要があります。
任意売却とは、金融機関との合意に基づいて売却を進める特別な方法です。
注意点として、財産隠しや詐欺破産罪に問われる可能性があるため、売却が適正であることを十分に証明しましょう。
不動産鑑定を実施する、不動産会社による査定書を取得するなどの準備を行うことで、トラブルを避けることができます。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミングは、自己破産後か自己破産前かの2パターンです。
自己破産前に不動産売却をおこなうメリットには、不動産売却費用を売却額に含められることなどが挙げられます。
ローンが残っているかどうかで売却方法は異なり、返済があるときには任意売却を検討しなければなりません。
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