2025-05-27
住宅ローンの返済が苦しくなった場合の選択肢である「任意売却」は、状況により実行できないこともあります。
ローンの支払いを続けられないけれど、任意売却もできない場合にはどうなるのでしょうか。
今回は、任意売却ができないケースの例とともに、任意売却できない不動産はどうなるのか解説します。
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住宅ローンが残っている不動産を売却する場合は、物件を手放すのと同時に、売却代金などを元手にして住宅ローンを一括完済しなければなりません。
しかし、物件の売却代金がローン残債を下回り、手持ちの資金もない場合には一括完済ができません。
住宅ローンの返済が苦しくなったため不動産を売りたい、しかしローン一括完済もできない……そんなときの選択肢が「任意売却」です。
任意売却とは、借入先の許可を得たうえでローンが残っている不動産を売却し、得た代金を返済に充て、その後も残債の支払いを続けていくこと。
ローン返済が滞った場合に、借入先(抵当権者)によって強制的におこなわれる「競売」とは違って、競売物件として広告されることなく一般的な市場価格での売却が可能です。
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以下のように、不動産の任意売却ができないケースもあります。
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任意売却は通常の売却ができない場合の選択肢ですが、それもかなわないとどうなるのでしょうか。
任意売却ができない状況で、住宅ローンの返済も滞ってしまうと、その不動産は抵当権者であるローン借入先によって競売にかけられます。
競売によって得た売却代金は全額ローンの返済に充てられ、相殺できないぶんは時間をかけて少しずつ返し続けることになります。
返済が重荷になって競売後の生活が立ち行かなくなる状況であれば、自己破産を選択することが可能です。
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任意売却とは、住宅ローン借入先の許可を得て不動産を売却し、代金を返済に充ててその後も残債の支払いを続けること。
借入先の許可を得られなかったり、共有者が任意売却に同意してくれなかったりして、任意売却ができないケースもある点に注意が必要です。
任意売却ができない不動産は、最終的に競売にかけられます。
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