相続対策に有効な養子縁組について!トラブル事例もご紹介

相続対策に有効な養子縁組について!トラブル事例もご紹介

相続の養子縁組とは、法的に親子関係を新たに結び、法定相続人を増やす制度です。
養子縁組により基礎控除額や生命保険金の非課税限度額が拡大し、相続税軽減や家業承継の安定化が期待できます。
この記事では、相続対策としての養子縁組の仕組みに加えて、トラブル事例についてご紹介します。

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相続対策に有効な手段である養子縁組とは

相続における養子縁組とは、法律上の親子関係を新たに結び、相続人を増やし相続対策をおこなう方法です。
養子縁組には2種類あり、実親との関係が終了する特別養子縁組と、実親との関係が継続する普通養子縁組に分けられます。
とくに普通養子縁組の場合、相続上は実子と同じ扱いとなり、相続人として財産を受け取る権利が与えられます。
相続対策として養子縁組を選ぶ代表的な3パターンには、孫を養子にして相続税負担を軽減するケースや子の配偶者を養子にして財産分配を調整する方法です。
後継者のいない親族に資産を承継させる目的でおこなわれるケースも少なくありません。

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同性パートナーとの養子縁組で生じやすい相続トラブル

一方で、相続対策として養子縁組を選ぶケースの中には、同性パートナーとの関係に基づくものもあります。
現在の日本の法律では同性婚が認められていないため、パートナーに法定相続権を持たせるための手段として、養子縁組を選ぶ方が一定数存在します。
この方法によって、養子としての立場から相続人となることが可能になります。
もっとも、LGBTに対する理解は徐々に広まりつつあるものの、遺産分割の場面では他の相続人との間で感情的な対立が生じることもあります。
とくに、養子縁組の背景や同性関係についての認識に個人差がある場合、遺産分割協議が円滑に進まないおそれがあります。
そのため、相続発生前から関係性や養子縁組の理由について、他の相続人へ丁寧に説明しておくことが重要です。
なお、将来的に法改正によって同性婚が認められるようになった場合であっても、養子縁組の状態のままでは婚姻ができない点にも注意が必要です。(民法734条1項)

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節税を目的とした養子縁組活用する際のトラブル

実は、相続税の節税対策として養子縁組を活用するケースもあります。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除が設けられており、相続人の数を増やすことで控除額を引き上げることが可能です。
そのため、養子縁組によって法定相続人を増やし、課税対象となる財産額を抑えることができるのです。
しかしながら、控除額の算定に含めることができる養子の数には上限があり、事前に把握しておかないとトラブルになりかねません。
具体的には、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合でも2人までしか法定相続人としてカウントされません。
したがって、無制限に養子縁組をおこなっても、必ずしも相続税を軽減できるわけではない点に注意が必要です。
なお、養子縁組の目的が節税のみであり、親子関係を築く意思がまったく認められない場合には、その縁組自体が無効と判断される可能性があるので注意しましょう。

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まとめ

相続の養子縁組は、法律上の親子関係を新たに結び、法定相続人を増やして相続対策を図る制度です。
そして、相続対策としての養子縁組は、節税や承継の面で大きな効果が期待できます。
一方で、制度の誤解や準備不足が思わぬ相続トラブルを招くこともありますので注意が必要です。
そのため、安心して財産を託すためにも、事前に専門家へ相談し、正しい理解と対策を心がけましょう。
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