土地の相続税が払えないときは?延納や物納など早めの対処法も解説

土地の相続税が払えないときは?延納や物納など早めの対処法も解説

親から大切な土地を受け継ぐ予定であっても、多額の相続税という現実を前に不安を抱えている方は少なくないでしょう。
大切な資産を守り継ぐための期待感とともに生じる納税の悩みに、不動産のプロとしてしっかりと寄り添いたいと考えております。
本記事では、土地の相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、またその対処法について解説します。

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土地の相続税が払えないケース

土地を相続予定の方が税金を払えない状態に陥るのは、遺産の大半が不動産で現金が不足しているケースです。
相続税は原則金銭納付であり、評価額の高い土地を受け継いでも資金がなければ納税できない事態が生じます。
不動産はすぐに現金化できるとは限らず、売却に時間がかかることも珍しくありません。
また、誰が土地を取得するか決める遺産分割協議がまとまらない場合も、大きな注意が必要です。
協議が成立していない未分割の状態でも、期限までに法定相続分に応じた申告と納税をおこなわなければならないからです。
さらに、分割未了の段階では税負担を軽減できる特例制度を利用できないことも多く、税額が高く見える要因となります。

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申告期限を過ぎて相続税が払えないとどうなる?

相続税が払えないからと放置して期限を過ぎると、本来の税額にくわえて重い附帯税が発生する可能性があります。
申告期限である「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」を過ぎると、無申告加算税の対象となり得ます。
資金不足に申告義務違反という問題も重なるため、結果的にご自身の首を絞めることになりかねません。
また、納付が遅れた場合には、期限の翌日から完納するまでの日数に応じた延滞税が課されます。
支払いを先送りするほど、この延滞税の負担は増していく点に留意してください。
さらに、納税できない状態を長く放置して督促にも応じないままでいると、最終的に財産の差し押さえといった滞納処分へ進む危険性があります。

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土地の相続税が払えない場合の対処法

相続税が払えないと分かったときは、放置せずに早急な納税方法の見直しが重要です。
金銭での一括納付が困難で一定要件を満たす場合、担保を提供して分割払いをする延納を申請できる可能性があります。
この延納を利用しても納付が厳しい状況であれば、相続した土地など財産そのもので納める物納も視野に入るでしょう。
ただし、物納できる財産には厳格な基準があるため、境界や権利関係に問題がないか不動産のプロに事前確認しておくことをお勧めします。
また、資金が用意できず借金を含めた相続全体を引き受けたくない場合、3か月以内におこなう相続放棄も一つの手段となります。
しかし、預貯金などすべての財産を手放すことになるため、安易に選ばず慎重な判断をおこなわなければなりません。

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まとめ

土地の相続税が払えない事態は、遺産の多くが不動産で現金が不足し、遺産分割協議が長引くケースで生じます。
期限を過ぎて放置すれば、無申告加算税や延滞税が課されるだけでなく、財産の差し押さえに発展しかねません。
手遅れになる前に、状況に応じて延納や物納、あるいは相続放棄といった対処法を早めに検討していくことが大切です。
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