2026-07-28

離婚を検討される際、多くの方が「残っている住宅ローンはどうなるのか」という不安を抱えられるのではないでしょうか。
今後の新しい生活を安心してスタートさせるためには、複雑な手続きやお金の不安を少しでもクリアにしておくことが大切です。
本記事では、離婚時の住宅ローンの取り扱いや注意点について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
離婚の手続きを進める前に、まずは住宅ローンの契約内容、不動産の所有名義、現在の残債、そして住宅の時価を正確に確認する必要があります。
不動産の名義人だからといって、必ずしもローン返済の義務を負うわけではありません。
そのため、登記事項証明書で所有者を確認するとともに、金銭消費貸借契約書などで債務者や連帯保証人の関係を整理しておくことが重要です。
また、金融機関が発行する残高証明書を用いて、正確な残債額を把握しておきましょう。
さらに、住宅の時価を調べ、売却価格が残債を上回るアンダーローンなのか、下回るオーバーローンなのかを見極めることも欠かせません。
▼この記事も読まれています
任意売却を親子間でするメリットとは?注意点もご紹介
\お気軽にご相談ください!/
離婚時の住宅ローンの支払い義務は、夫婦間の財産分与とは異なり、あくまで金融機関と締結した契約によって決まります。
夫婦間の話し合いで「妻が支払う」と約束したり、離婚届を提出したりしただけでは、契約上の支払い義務から外れることはできません。
共有財産を公平に分ける財産分与の考え方はありますが、住宅ローンの残債が機械的に半分になるわけではありません。
そのため、夫婦間で返済の分担を決める際は、離婚協議書や公正証書などで明確に定めておくことをおすすめします。
ただし、これらの合意は金融機関を拘束しないため、支払い義務を変更したい場合は、必ず事前に金融機関へ相談して承諾を得るようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の売却方法のひとつ買取の流れを段階ごとに解説
\お気軽にご相談ください!/
離婚後も夫または妻のどちらかが住宅に住み続ける場合は、所有名義、住宅ローン名義、実際の返済者を一致させることが望ましいといえます。
名義人と居住者が異なる状態のまま放置すると、返済の滞納があった際に住宅が競売にかけられるといったトラブルが起こりやすいからです。
また、住宅ローンの契約は名義人やその家族が住むことを前提としていることが多いため、名義人が退去する場合は金融機関への確認を怠ってはいけません。
もし妻が住み続けるために名義を変更したいと考えても、金融機関による厳格な返済能力の審査が求められます。
名義変更や借り換えが認められず、将来の返済に不安が残る場合は、住宅の売却も現実的な選択肢となるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な購入申込書とは?書類の見方や書き方の注意点を解説
離婚時の住宅ローン問題を解決するには、まず契約関係や残債、時価を正確に確認することがすべての第一歩となります。
また、夫婦間の財産分与の取り決めと、金融機関に対する支払い義務は全く別の問題であることを理解しておきましょう。
どちらかが住み続ける場合は名義と居住者を一致させ、難しい場合は売却を含めて慎重に検討してみてください。
さいたま市・川口市の不動産売却でお困りの方は、株式会社バンダイにお任せください。
査定から売却までスピード感のある対応で、お客様のご希望に沿った提案をさせていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社バンダイ
さいたま市・川口市を中心に南浦和本店、西川口店で賃貸・売買・管理・リフォーム・買取と不動産に関することをトータルサポート。
各店舗の強みを活かし、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
■強み
・浦和 / 川口を中心とした埼玉県南エリアに精通
・住み替え / 相続 / 任意売却も対応可能
・無料査定&スピード対応
■事業
・賃貸物件(アパート / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所)
・売買物件(土地 / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所 / ビル)
・不動産売却(仲介 / 買取)
住宅ローンは、家計にとって大きな負担となる項目のひとつです。 さまざまな事情で、支払いが難しくなるケースもあるのではないでしょうか。 今回は、このようなケースにおける対処法として知られる...
2021-09-28
「今住んでいる家を売りたいけど、すぐに引っ越すことはできない…」と思っている方もいらっしゃることと思います。 実は、住みながら住宅を売却することができるのをご存じでしょうか。 この記事で...
2021-09-28
「セットバック」という言葉をご存じですか? セットバックとは土地の建築制限に関する不動産用語で、これから不動産の売却を検討している方であれば概要を確認しておくことをおすすめします。 そこ...
2021-10-19
これから不動産売却をされる方に関係の深い、「2022年問題」をご存じでしょうか。 2022年問題とは、2022年以降、首都圏の多くの農地の売却されることにより、不動産価格の下落が危惧され...
2021-10-26