不動産の相続登記が義務化へ!期限や新制度についても解説

2026-08-18

相続

不動産の相続登記が義務化へ!期限や新制度についても解説

ご家族から大切な不動産を受け継ぐ予定があるものの、手続きの複雑さや新しいルールに不安を感じていませんか。
将来の安心な資産管理を実現するためにも、ご自身に直結する制度の変更を正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、不動産の相続登記が義務化されることについて解説します。

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法改正の背景にある所有者不明土地の課題とリスク

かつては手続きが任意だったため、所有者の把握が困難な「所有者不明土地」の増加が課題となってきました。
この状態が続くと、相続のたびに細かな持分を持つ権利者が激増する「メガ共有」が発生する恐れがあるのです。
ひとたびメガ共有に陥ると、売却や管理のための合意形成が困難になり、多大な時間と費用がかかるでしょう。
さらに、土地の放置は周辺環境の悪化を招くなど、社会全体に影響する深刻な社会問題を引き起こしています。
このような社会問題を未然に防ぐ目的から法改正が行われ、相続のルールが見直されました。

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法改正の内容と知っておくべき手続きの義務

2024年4月より、不動産の取得を知った日から、3年以内に行う「相続登記の申請義務化」がスタートしました。
遺産分割協議が期限内にまとまらない場合は、「相続人申告登記の創設」による新手続きを活用するのも一つの手です。
自分が相続人であることを単独で申し出れば、基本の申請義務を果たしたとみなされる便利な制度です。
しかし、後日遺産分割が成立した際には、そこから3年以内に正式な所有権移転登記が必要になるため油断できません。
また、2026年4月1日からは、登記名義人の氏名・名称や住所の変更登記も義務化されています。
正当な理由なく違反すれば過料の対象となるため、不動産業者としても早めの対応をおすすめいたします。

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相続したくない土地を手放すための選択肢

利用予定のない土地を引き継ぐことになり、どうしても相続したくないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合、新制度を利用すれば「土地所有権放棄」に似た形で不動産を手放すことが可能です。
これは、一定の要件を満たす土地について審査を受け、所有権を「国庫に帰属」させられる画期的な仕組みです。
ただし、建物がある土地や境界が不明確な土地などは対象外となり、無条件で引き取られるわけではありません。
また、審査のほかに、国が管理するための費用として、原則20万円以上の「負担金」を納付する必要があります。
ご自身の不動産が条件を満たすか確認し、総費用も踏まえて慎重に検討してみると良いでしょう。

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まとめ

所有者不明土地やメガ共有といった社会問題を解消するため、不動産をめぐるルールが根本から見直されました。
相続により不動産を取得した方には相続登記が、氏名・名称や住所に変更が生じた登記名義人には変更登記が義務付けられているため、それぞれ期限内に手続きを行う必要があります。
もし、不要な土地を引き継いだ場合は、国庫に帰属させる新制度も視野に入れ、最適な管理方法を考えていきましょう。
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