2024-07-30
相続で不動産を共有したがトラブルになってしまった、共有名義の不動産の財産分与に悩んでいるなど、不動産の共有名義にはリスクがつきものです。
共有名義を解消するには、どのような手続きをとると良いのか、知っておきたい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、共有名義の解消方法について解説します。
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不動産の共有名義を解消するには、不動産全体を第三者に売却するのもひとつの方法です。
もっとも公平でメリットが大きい解消法と言われていますが、この手続き方法は共有者全員の合意が必要となり、他の共有者が不動産に住んでいる場合はハードルが高くなってしまいます。
不動産全体ではなく、自分の持分のみを第三者に売却するのも可能です。
専門業者に依頼すると、他の共有者とやり取りをせずに売却できる一方で、売却額が割安になってしまう点を懸念する方もいます。
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不動産の共有名義を解消するには、共有者どうしで持分を売買する方法も選択できます。
これは「代償分割」と呼ばれ、共有者の1人が他の共有者から持分をすべて買い取って単独名義にしたのち、買取前の持分割合に応じた金額(代償金)を共有者に支払う方法です。
共有持分をまとめることにより、不動産の自由な活用につながるほか、共有持分を手放した共有者にとって、まとまった現金が手に入るメリットもあります。
一方で、代償金の金額に納得がいかない共有者がいると、取引価格に関するトラブルに発展する可能性もあります。
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共有名義を解消せずそのままにしておくと、相続によって共有者が増え続けるリスクが高まります。
共有者の死亡により、共有持分が引き継がれる相続人のなかには、面識がない方も含まれるだけでなく、共有状態が子孫まで引き継がれ、解消がさらに難しくなるのです。
面識がない共有名義人が増えると、共有者が行方不明の状態となり、所在が確認できない事態も想定されます。
調査を通じても所在が判明しないときは、不明者の代わりに財産の管理をおこなう不在者財産管理人を選定するのも有効な方法です。
共有者の所在が明確であっても、共有者が認知症であると意思確認などができず、結果として共有名義の解消も困難になります。
共有者が認知症を発症した場合、共有名義を解消するには、成年後見制度の利用がおすすめです。
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不動産の共有名義を解消するには、不動産全体もしくは自分の持ち分のみを第三者に売却する方法があり、もっとも公平なのは不動産全体を売却する方法です。
共有者どうしで持分を売買して共有名義を解消するには、代償分割により共有者の1人が持分をすべて買い取り、各共有者の持分割合に応じた代償金を支払います。
共有名義をしないまま相続が続くと、共有者が増え続ける・行方不明になる・認知症になるなどのリスクが高まり、共有名義解消のハードルが高くなります。
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