2024-11-05
小規模宅地等の特例を受ける際には、必要書類を揃えなければなりません。
この特例は相続税負担を軽減するための制度であり、手続きにはさまざまな書類が求められます。
とくに、別居の親族や老人ホームに入居していた場合など、それぞれのケースに応じて必要書類が異なる点に注意が必要です。
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小規模宅地等の特例を申請する際には、いくつかの共通する書類が必要です。
主に、相続人の戸籍の謄本や被相続人の死亡診断書の写しといったものがあります。
原則として、遺産分割協議書や相続関係説明図が必要です。
相続人の印鑑証明書も求められる場合があります。
また、遺産分割の協議が完了していることが前提になっている制度です。
そのため、協議が完了していない場合は分割見込書を用意しましょう。
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小規模宅地等の特例を別居の親族が受ける際には、共通する書類以外に追加書類が必要です。
具体的には、賃貸借契約書や住所変更の履歴を証明する戸籍の附票などを用意しなければなりません。
相続が始まる3年前に住んでいた家屋の所有者を証明するためには、相続する家屋の登記簿謄本が役立ちます。
税務署に提出する際は、相続税の申告に関する資料も含めて用意が必要になります。
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるための要件は、被相続人に配偶者や同居している親族がいないことに加えて、本人及びその配偶者が所有する家屋に住んだことがないという条件です。
そのため、住んでいる家屋の所有者の証明が必要なのです。
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被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、小規模宅地等の特例を受けるのは可能です。
ただし、その場合には、要介護認定証や介護保険に関する書類の提出が必要となります。
また、施設入居時の契約書や、被相続人の戸籍の附票の写しも用意しなければなりません。
これらの必要書類を整えれば、特例の適用を受けられるようになります。
しかし、被相続人の自宅に相続人が居住していた場合、適用外とされるケースが一般的です。
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小規模宅地等の特例を正しく受けるためには、求められている書類の準備と提出が重要です。
しかし、必要書類は、相続の状況や被相続人の生活環境などで変わるため、注意が必要です。
そのため、早めに該当する書類が何かを確認して準備を進めるのがポイントになります。
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