2025-02-25
不動産登記が必要なケースや、固定資産税の確認が必要なケースが生じる場合があります。
この場合の必要書類となったり、参考に使える書類になったりするのが「固定資産評価証明書」です。
今回は固定資産評価証明書とは何か、固定資産評価証明書の用途や取得方法も含めて解説します。
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固定資産評価証明書とは、固定資産税を計算する場合に用いる固定資産の評価額が記載された証明書です。
固定資産評価証明書には固定資産評価額のほか「固定資産の所有者」「所在地」「地名や地積」「家屋の種類や構造」「床面積」「課税標準額」が記載されています。
固定資産評価証明書は、不動産の固定資産税額の根拠を示すために用いられるだけではありません。
不動産相続などにより登記をおこなう場合の必要書類としても、固定資産評価証明書の提出が求められます。
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不動産の譲渡(売却)や相続をおこなうときは、不動産登記の手続きが必要です。
このとき、不動産の所有者が誰なのかを法的に示す用途のために、必要書類として提出するよう求められるのが固定資産評価証明書になります。
たとえば、土地や建物の所有者を変更した場合におこなう「所有権移転登記」においても、固定資産評価証明書の提出が必要です。
また、相続税の確定申告においても、固定資産評価証明書の提出が求められます。
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固定資産評価証明書の取得方法は、不動産を管轄する役所の担当窓口による取得と、郵送による取得の2種類です。
市区町村の窓口で取得したい場合は、申請書と必要書類を提示すると、固定資産評価証明書を取得できます。
郵送で取得したい場合は、役所のホームページから申請書をダウンロード・プリントアウトして必要事項を記入し、必要書類を同封して担当宛に送付しましょう。
発行手数料は、不動産を管轄する自治体により異なり、1枚あたり200円~400円が相場です。
固定資産評価証明書を取得できるのは、原則として不動産の所有者と同居する家族のみですが、委任状を発行すると代理人が取得することも可能になります。
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固定資産評価証明書には、「固定資産の所有者」「所在地」「地名や地積」などが記載されています。
おもな用途は、固定資産税の計算のほか、所有権移転登記や相続時の確定申告です。
取得方法は役所の窓口もしくは郵送のいずれかで、委任状を発行すると代理人に取得の代行を依頼できます。
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