不動産相続での根抵当権とは?そのままにする方法と抹消方法も解説

不動産相続での根抵当権とは?そのままにする方法と抹消方法も解説

不動産相続において、遺産となった建物や土地に根抵当権が付いていることがあります。
しかし、根抵当権とはあまり聞かない用語であり、何のことなのか、相続人はどう対応すれば良いのか、悩むところでしょう。
そこで今回は、根抵当権とは何かにくわえ、不動産相続にあたってそのままにしておく方法と抹消方法も解説します。

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根抵当権とは

根抵当権とは、不動産を担保にして資金を借りるときに設定される権利です。
特徴は、融資の上限額として設定された極度額の範囲内なら、何度でも資金を借りられることです。
一度完済しても根抵当権は消滅せず、必要に応じて資金を再度借りられます。
不動産に設定されているのが抵当権だと、資金を借りられるのは1回きりであり、完済すれば抵当権が消滅します。
なお、根抵当権が付いている不動産の相続は、手続きを急ぐのが基本です。
主な理由には、対応が遅れると、根抵当権の効力が失われたり、相続放棄が難しくなったりすることが挙げられます。

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不動産相続で根抵当権をそのままにする方法

事業の継続に向け、根抵当権をそのままにしておきたいとき、方法は条件によって変わります。
根抵当権付きの不動産において、所有者と債務者がどちらも故人だったときは、登記の手続きで所有者と債務者の名義を変えるだけで構いません。
一方、所有者と債務者が異なり、相続人は債務者としての立場を継続するなら、債務者の名義変更のみをおこないます。
相続の流れは、債務者である金融機関に相続が起きたことを連絡するところから始まります。
次に、遺産分割協議をおこない、根抵当権付きの不動産において相続人を決めなくてはなりません。
対象者が決まったら、所有者や債務者などの名義を変更します。

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不動産相続で根抵当権を抹消する方法

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法は、債務の有無で変わります。
相続の時点で債務がないなら、債権者である金融機関などと相談し、合意にいたれば根抵当権を抹消できます。
債務が残っているなら、まずは返済を終えなくてはなりません。
不動産の価値のほうが債務額より高いなら、不動産売却で資金を工面し、一括返済するのが一般的です。
債務額のほうが高く、不動産売却では完済できそうにないなら、相続放棄を検討するのがひとつの方法です。

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まとめ

根抵当権とは、抵当権と異なり、融資の上限額として設定された極度額の範囲内なら、何度でも資金を借りられる権利です。
根抵当権をそのまま相続したいときは、権利関係に応じて、不動産の所有者や債務者などの名義を適宜変更します。
根抵当権の抹消は、金融機関などの債権者と相談して合意にいたれば可能ですが、債務が残っているときは、先に返済を終えなくてはなりません。
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